ホテル太陽パレス 宿泊約款

ホテル太陽パレスでは、宿泊のご利用に関して以下のとおり定めてさせていただいておりますので、あらかじめご了承下さい。

第1条 適用範囲
ホテル太陽パレス(以下「当ホテル」という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、事項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときには3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要求しないこととする特約
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後の申込金の支払いを要求しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じません。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは
  善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  なかんずく、次に掲げる(イ)から(ハ)に該当するとき。
  
(イ) 宿泊しようとする方の中に、暴力団員による不当な行為の防止等に
  関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員、
  又は同法第2条第2号の暴力団と関係を有する企業又は団体の
  関係者がいる場合
(ロ) 当ホテルの他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
(ハ) 当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い、
  あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合

(4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることが
  できないとき
(7) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす
  おそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  (鹿児島県旅館業の衛生措置の基準に関する条例の第5条にもとづく。)

第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときをのぞきます)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除させていただきます。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に
  反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為を
  したと認められるとき、なかんずく、第5条の(3)の(イ)(ロ)(ハ)に
  規定する個人、団体であることが判明したとき
(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(5) 鹿児島県旅館業の衛生措置の基準に関する条例の第5条に規定する場合に
  該当するとき
(6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが
  定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に
  従わなかったとき
  
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。ただし、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

第9条 客室の使用時間
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の15時から出発日の11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 15時まで(超過4時間まで)は、室料相当額の25%
(2) 18時まで(超過7時間まで)は、室料相当額の50%
(3) 18時以降(超過7時間超)は、室料相当額の100%


第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に備え付け及び掲示の利用規則に従っていただきます。

第11条 料金の支払い
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条 宿泊客の契約解除権
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰するべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当ホテルは、消防機関から防火優良認定書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の当ホテルを斡旋するものとします。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の当ホテルの斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰するべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条 寄託物等の取扱い
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。(高額な物品、現金等貴重品はお受けしないことがあります)

2 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品をフロントにお預けにならなかったものについては、責任を負いかねます。

第15条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

第16条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとします。

第17条 個人情報の保護
お客さまの個人情報(お名前、住所、電話番号、E-mailアドレス、お勤め先、外国人のお客様については国籍及び旅券番号、お料理のサービス提供時のご要望事項など)は、別紙にて当ホテルの定める「個人情報保護方針」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。

別表1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊者が
支払うべき
総額
宿泊料金 (1) 基本宿泊料 (室料(及び室料+朝食等の飲食料))
(2) サービス料 ((1)×10%)
追加料金 (3) 追加飲食 ((1)に含まれるものを除く)
(4) サービス料 ((2)×10%)
その他 (5) 電話・電報・ファックス送信料金
(6) ランドリー料金
(7) その他宿泊に付随する料金
税金 (8) 消費税
(9) 入湯税

備考
1:基本宿泊料は宿泊料金表によります。
2:宿泊料金表は、消費税及び入湯税を含んだ総額表示とすることがあります。
3:子供料金は小学生以下に適用し、その料金は宿泊料金表によります。


別表2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の
通知を受けた日
不 泊当 日前 日9日前20日前
予約
申込
人数
一般14名まで100%80%20%--
団体15~99名100%80%20%10%-
100名以上100%100%80%20%10%